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第4節 

2 揮発性有機化合物(VOC)排出抑制対策

 光化学オキシダントによる大気汚染は、その原因物質である窒素酸化物及び揮発性有機化合物(VOC)の排出削減により、その改善が期待できます。
工場から排出されるVOCについては、平成16年5月に大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)が改正され、排出濃度規制と、事業者の自主的な取組とを適切に組み合わせて、効果的な排出抑制を実施することとなりました。18年4月1日からは、VOC排出事業者に対してVOCの排出施設の届出義務、排出基準の遵守義務等が課され、さらに事業者の自主的な対策の取組が期待されます。
自動車から排出されるVOCについては、大気汚染防止法に基づき排出ガス規制が実施されており、逐次規制の強化が行われています。
また、船舶から放出されるVOCについては、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号。以下「海防法」という。)に基づき、指定された港湾において貨物油等の積み込みを行う船舶への揮発性物質放出防止設備の設置及び使用の義務付けを行うこととしました。

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