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第4節 

3 フロン類の回収・破壊の促進

 主要なオゾン層破壊物質の生産は、日本では既に全廃されていますが、過去に生産され、冷蔵庫、カーエアコン等の機器の中に充てんされたCFC等が相当量残されており、オゾン層保護を推進するためには、こうしたCFC等の回収・破壊を促進することが大きな課題となっています。また、CFC等は強力な温室効果ガスであり、CFC等の代替物質であるHFCも京都議定書の削減対象物質となっていることから、HFCを含めたフロン類の排出抑制対策は、地球温暖化対策の観点からも重要です。
このため、家庭用電気冷蔵庫・冷凍庫、ルームエアコンについては特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下「家電リサイクル法」という。)に基づき、業務用冷凍空調機器についてはフロン回収破壊法に基づき、カーエアコンについては使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「自動車リサイクル法」という。)に基づき、これらの機器の廃棄時に機器中に冷媒等として残存しているフロン類(CFC、HCFC、HFC)の回収が義務付けられており、回収されたフロン類は、再利用される分を除き、破壊されることとなっています(図1-4-1)。



平成16年度の各機器からのフロン類の回収量は表1-4-1、表1-4-2のとおりです。
平成18年1月に中央環境審議会より「今後のフロン類等の排出抑制対策の在り方について」が答申され、これを受け、同年3月に、フロン回収破壊法の改正法案を第164回国会に提出しました。



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