1 オゾン層破壊物質の製造等の規制
日本では、オゾン層保護法等に基づき、モントリオール議定書に定められた規制対象物質を特定物質として、製造規制等の実施により、同議定書の規制スケジュールに基づき生産量及び消費量(=生産量+輸入量−輸出量)の段階的削減を行っています。この結果、ハロン、CFC、四塩化炭素、1,1,1-トリクロロエタン、HBFC、ブロモクロロメタン及び検疫用途等を除く臭化メチルについては2004年(平成16年)末までに、生産及び消費が全廃されました。HCFCについては2030年(平成42年)をもって消費が全廃されることとなっています。