6 エネルギーの使用の合理化に関する法律
昭和54年法律第49号。化石燃料の使用の合理化及びそれによるエネルギーの使用の合理化を推進することにより、我が国のエネルギーセキュリティーを確保するとともに、環境と調和した経済活動の確保を目指した法律である。昨年の京都議定書の発効を踏まえ、各分野におけるエネルギー使用の合理化を一層進めるため、主に、1)熱と電気を区別して管理を求めていた工場・事業場において、熱と電気の一体的な管理を求め、2)一定規模以上の輸送事業者及び荷主に対し、省エネ計画の策定及びエネルギー使用量等の報告を義務付け、3)大規模ビル等の新築・増改築時に省エネ措置の届出を求めていたところ、大規模な住宅にも同様の措置を講じるとともに、大規模修繕等を行う場合にも届出を求めることとした改正法が本年4月1日から施行されている。