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第2節 

2 オゾン層の保護

 オゾン層の破壊を防止するため、オゾン層の保護のためのウィーン条約が1985年(昭和60年)に、モントリオール議定書が1987年(昭和62年)にそれぞれ採択されました。日本においてもこれらを的確かつ円滑に実施するため、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和63年法律第53号。以下「オゾン層保護法」という。)を制定するとともに(図1-2-3)、1988年(昭和63年)に同条約及び同議定書を締結しました。同議定書に基づく規制スケジュールは図1-2-4のとおりです。





モントリオール議定書締約国会合における決定に基づき、日本では「国家ハロンマネジメント戦略」及び「国家CFC管理戦略」を策定し、これに基づく取組を行っています。さらに、平成18年1月には、臭化メチルの不可欠用途を全廃するための国家管理戦略を策定しました。
一方、国際的に協力してオゾン層保護に取り組む観点から、開発途上国によるモントリオール議定書の早期締結とその円滑な実施を支援するため、議定書に基づく多数国間基金への拠出、基金を活用した二国間協力事業、開発途上国のオゾン層保護対策担当者に対する研修・専門家の派遣等を実施しています。

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