2 地球温暖化対策の推進に関する法律
平成10年法律第117号。京都議定書の約束達成を担保するための法律。京都議定書目標達成計画の策定や、地域協議会の設置等の国民の取組を強化するための措置、温室効果ガスの多量排出者に温室効果ガスの排出量を算定して国に報告することを義務づけ、国が報告されたデータを集計・公表する「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」(平成18年4月1日施行)について定めたもの。