戻る

3 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法

昭和53年法律第104号。水俣病の認定に関する業務の促進を図ることを目的としたもの。県知事に対して水俣病の認定申請を行った者のうち、未だ処分を受けていない者について、その者の申請に応じて環境庁長官においても水俣病の認定業務を行うことができるとした。なお、環境庁長官に対して認定を申請できる期間は、平成8年9月30日までとされており、これまでに全ての処分が行われている。昭和53年法律第104号。水俣病の認定に関する業務の促進を図ることを目的としたもの。県知事に対して水俣病の認定申請を行った者のうち、未だ処分を受けていない者について、その者の申請に応じて環境庁長官においても水俣病の認定業務を行うことができるとした。なお、環境庁長官に対して認定を申請できる期間は、平成8年9月30日までとされており、これまでに全ての処分が行われている。