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7 三位一体の改革について

平成16年11月に政府・与党において、平成18年度までの三位一体の改革の全体像を取りまとめたもの。なお、三位一体の改革とは、地方行財政制度の改革で、1)国庫補助負担金の改革、2)地方交付税の改革、3)税源移譲を含む税源配分の見直し、を一体的に行うものである。それにより、地方の権限と責任を大幅に拡大し、歳入・歳出両面での地方の自由度を高めることで、真に住民に必要な行政サービスを地方が自らの責任で自主的、効率的に選択できる幅を拡大するとともに、国・地方を通じた簡素で効率的な行財政システムの構築を図る。平成16年11月に政府・与党において、平成18年度までの三位一体の改革の全体像を取りまとめたもの。なお、三位一体の改革とは、地方行財政制度の改革で、1)国庫補助負担金の改革、2)地方交付税の改革、3)税源移譲を含む税源配分の見直し、を一体的に行うものである。それにより、地方の権限と責任を大幅に拡大し、歳入・歳出両面での地方の自由度を高めることで、真に住民に必要な行政サービスを地方が自らの責任で自主的、効率的に選択できる幅を拡大するとともに、国・地方を通じた簡素で効率的な行財政システムの構築を図る。