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44 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法

昭和41年法律第1号。日本固有の文化的資産として、今後も継承していくべき古都における歴史的風土を保存するため制定された。平成16年度末現在、本法が適用されている市町村は、京都市、奈良市、鎌倉市、天理市、橿原市、桜井市、斑鳩町、明日香村及び逗子市である。昭和41年法律第1号。日本固有の文化的資産として、今後も継承していくべき古都における歴史的風土を保存するため制定された。平成16年度末現在、本法が適用されている市町村は、京都市、奈良市、鎌倉市、天理市、橿原市、桜井市、斑鳩町、明日香村及び逗子市である。