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29 国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約(PIC条約)

先進国で使用が禁止又は厳しく制限されている特定の有害な化学物質が、開発途上国における不適正な使用・管理により、環境汚染や健康被害を引き起こしている事態に対処するために、締約国間での化学物質の輸出に当たって事前通報によって輸入国に注意喚起を行う制度や、化学物質の輸入に関する事前同意(PIC:Prior Informed Consent)手続等を定めた条約。1998年(平成10年)9月にロッテルダムにおいて採択され、2004年(平成16年)2月に発効した。日本は2004年(平成16年)6月に受諾。先進国で使用が禁止又は厳しく制限されている特定の有害な化学物質が、開発途上国における不適正な使用・管理により、環境汚染や健康被害を引き起こしている事態に対処するために、締約国間での化学物質の輸出に当たって事前通報によって輸入国に注意喚起を行う制度や、化学物質の輸入に関する事前同意(PIC:Prior Informed Consent)手続等を定めた条約。1998年(平成10年)9月にロッテルダムにおいて採択され、2004年(平成16年)2月に発効した。日本は2004年(平成16年)6月に受諾。