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12 航空機騒音・新幹線鉄道騒音に係る環境基準

航空機騒音に係る環境基準は、告示により、WECPNL(加重等価平均感覚騒音レベル Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level )の値をもっぱら住居の用に供される地域については70以下、それ以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域については75以下にすることとされている。
新幹線騒音に係る環境基準は、主として住居の用に供される地域は70デシベル以下、商工業の用に供される地域等は75デシベル以下とすることとされている。