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10 工業用水法

昭和31年法律第146号。工業の健全な発達と地盤沈下防止を図るため、特定の地域における、井戸による工業用地下水の採取についての規制を定めたもの。平成17年1月現在、10都府県17地域が政令により指定されている。昭和31年法律第146号。工業の健全な発達と地盤沈下防止を図るため、特定の地域における、井戸による工業用地下水の採取についての規制を定めたもの。平成17年1月現在、10都府県17地域が政令により指定されている。