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11 建築物用地下水の採取の規制に関する法律

昭和37年法律第100号。地盤沈下の防止を図るため、特定の地域における、井戸による建築物用地下水の採取についての規制を定めたもの。平成17年1月現在、4都府県4地域が政令により指定されている。昭和37年法律第100号。地盤沈下の防止を図るため、特定の地域における、井戸による建築物用地下水の採取についての規制を定めたもの。平成17年1月現在、4都府県4地域が政令により指定されている。