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第9節 

2 国際協力の実施等に当たっての環境配慮

(1)ODA及び輸出信用等における環境配慮
 政府開発援助(ODA)及びその他公的資金においては、国内外の取組の進展を考慮しながら、引き続き、必要に応じて環境配慮の手続及び方法等の充実を図るとともに、その実施体制の整備を図ります。また、さまざまな環境配慮ガイドラインの着実な実施に必要な、環境保全のための具体的な措置に関する情報を取りまとめ、関係機関に提供します。

(2)民間の海外事業に対する環境配慮
 政府は引き続き、民間の環境配慮が促進されるよう、民間の自主的な環境保全活動についてその実情の把握に努め、情報提供や環境整備を強化します。

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