前のページ 次のページ

第1節 

2 政府の対策

(1)環境基本計画の見直し
 環境基本計画においては5年後程度を目途に見直しを行うこととされており、これを受け、平成17年2月に中央環境審議会に対して計画の見直しについて諮問がなされ、審議が行われているところです。
 この審議においては、これまでの計画の進ちょく状況の点検結果等を踏まえつつ、今日の環境問題の態様の変化や内外の社会経済の変化等に適切に対処すべく、新たな環境基本計画の策定に向けた検討を行うこととしており、平成17年中を目途に、見直しの原案を作成することとしています。

(2)政府の環境管理システムの導入
 国は、率先して、通常の経済活動の主体として行う活動を含め、政府活動に環境配慮を適切に織り込んでいくことにより自らの活動を律し、環境への負荷をさらに低減するよう努めます。また、環境配慮の方針が未策定の省庁は、速やかに環境配慮の方針を策定します。

(3)適正な国土利用の推進
 国土利用計画は、全国計画、都道府県計画、市町村計画の3段階で構成されていますが、現行の第三次全国計画では、自然環境の保全を図りつつ、健康で文化的な生活環境の確保と国土の均衡ある発展を図ることを国土利用の基本方針として掲げています。
 国土の利用が基本方針に沿ったものとなるように、1)安全で安心できる国土利用、2)自然と共生する持続可能な国土利用、3)美しくゆとりある国土利用、の観点から環境保全と美しい国土の形成などに必要な措置を講じます。
 また、全国計画及び都道府県計画を基本として策定される土地利用基本計画に即して、公害の防止、自然環境の保全等に配慮しつつ、適正かつ合理的な土地利用の実現を図ります。

前のページ 次のページ