3 温泉の保護と利用
温泉法施行規則が改正され、温泉事業者による温泉利用者への情報提供の充実が図られるため、その施行に当たり都道府県等に対し適切な助言を行うとともに、温泉の適正な利用を図るため、温泉源の保護と温泉の適正かつ効率的な利用の増進を図るための助言を行います。また、温泉の公共的利用増進のため、保健、休養等に適した温泉地を国民保養温泉地に指定します。