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第7節 

1 森林・農地

(1)森林
 森林でのさまざまな体験活動を通じて、森林のもつ多面的機能等に対する国民の理解を促進する森林環境教育や、里山林等を活用した健康づくりを行う「健康と癒しの森」づくりの体制整備、里山林等における自然・文化体験活動等、森林の多様な利用を推進します。また、森林の多面的機能を持続的に発揮させるため、重視すべき機能に応じた森林の区分である「水土保全林」、「森林と人との共生林」、「資源の循環利用林」ごとに多様な森林づくりを推進します。
 保安林制度・林地開発許可制度等の適正な運用により、森林の公益的機能の発揮及び森林の保全の確保に努めます。さらに、森林の状態とその変化を継続的に監視することにより、持続可能な森林経営の推進、地域森林計画の樹立等に必要な基礎資料を得るため、森林資源モニタリング調査を引き続き実施します。
 治山事業においては、豊かな環境づくりに配慮し、荒廃山地の復旧整備、機能の低位な森林の整備等を計画的に推進するとともに、事業の実施に当たっては、必要に応じて周辺の生態系に配慮する等の対策に積極的に取り組みます。また、特に自然環境のすぐれた地域等において、自然環境の保全、改善効果の高い工法等の開発普及を図る環境保全技術開発モデル事業を実施します。保安林については、計画的な指定、適正な維持管理及び整備を推進します。さらに、森林病害虫等の防除については、森林病害虫等防除法等に基づき、松くい虫をはじめとする森林病害虫や野生鳥獣による被害防止・防除対策を、環境の保全に配慮しつつ総合的に実施するとともに、環境負荷の小さい新たな防除手法の実用化に向けた事業等を実施します。保全管理水準の維持・向上を図るべき森林については、森林保全推進員等による森林パトロール等の保全管理活動、防火林道等の整備等を行うとともに、「全国山火事予防運動」の実施等啓発活動を推進します。国民参加の森林づくりについては、森林ボランティア活動等広範な取組を推進します。
 国有林野においては、林木だけでなく下層植生や動物相、表土の保全等森林生態系全般に着目し多様な森林の整備を行います。その中で育成複層林・天然生林施業の推進や育成単層林の適正な整備、広葉樹林の積極的な造成等を図るなど、自然環境の維持・形成に配慮した森林施業を推進します。また、国有林野を活用して民間団体等が行う自然再生活動や生物多様性の保全等に対する技術的支援等を積極的に推進します。

(2)農地
 土地改良事業をはじめとする農業農村整備事業においては、環境との調和への配慮の基本方針に基づき、原則としてすべての事業で、調査、計画の段階から、環境との調和へ配慮しつつ事業を実施します。また、農地・農業用水等の資源や農村環境を適切に保全管理する施策体系の構築に向けた調査等を実施します。ため池等の周辺において生態系空間(ビオトープ)を保全する事業や生活環境の整備等を生態系の保全に配慮しながら総合的に行う事業等に助成し、農業の有する多面的機能の発揮や魅力ある田園空間の形成を促進するほか、農村地域に存在する生物の情報を調査・データベース化し、生息・生育地での生態系ネットワーク化等、生物多様性を確保するための手法や水路における生きものの環境評価手法の開発を進めます。また、農林水産省と環境省が連携・協力して、水田周辺水域(農業水路とため池)の生態系の現状把握を行うため「田んぼの生きもの調査」の実施を引き続き推進します。
 農業生産活動と調和した自然環境の保全・再生活動の普及・啓発を図るため、「田園自然再生活動コンクール」を実施します。棚田で農業生産活動が行われることにより生ずる国土の保全、水源のかん養等の多面的機能を持続的に発揮していくため、棚田等の保全・利活用活動を推進するほか、農村地域の美しい景観や環境を良好に整備、管理していくために、地域住民、地元企業、地方公共団体等が一体となって身近な環境を見直し、自ら改善していく地域の環境改善活動(グラウンドワーク)の推進を図るための事業を行います。
 田園自然再生関連対策として、健全で豊かな自然環境の保全・再生と活力ある農業が調和した美しいむらづくりに向け、地域住民や民間団体等による保全活動と連携した生態系保全型の農地、土地改良施設の整備等を進めます。また、農業用排水の水質保全と農業集落の生活環境の改善を図るため、農業集落排水施設の整備を推進するとともに、地域の実情に応じ、特定環境保全公共下水道等の整備を進めます。
 資源の循環的な利用、農業生産活動に伴う環境への負荷の低減及びそれを通じた生物多様性の維持等の自然環境の保全を図る観点から、引き続き、持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律に基づき、たい肥等による土づくりと化学肥料・化学合成農薬の使用低減に一体的に取り組む農業者(エコファーマー)の育成等を図ります。
 また、家畜排せつ物法が平成16年11月に本格施行され、一定の基準に基づく家畜排せつ物の適正管理が義務付けられたことを受け、水環境や大気環境への環境負荷の低減並びに有機性資源の循環利用の促進を図るため、より高い環境保全効果を有する家畜排せつ物処理施設の整備に関する事業を推進するとともに、金融・税制上の特例措置等を講じます。また、未利用資源の利用の促進を図るため、飼料化施設等の整備の推進を図ります。また、都市部の農地においては、緑地としての機能の維持を図るほか、都市住民の交流の場としての活用を図るため、市民農園の整備等を推進します。

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