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第6節 

4 外来生物等への対応

 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律に基づき、生態系等に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある外来生物を特定外来生物に指定し、その輸入、飼養等を規制するとともに、絶滅のおそれのある種の捕食など、外来生物による生態系等への影響が現に生じている地域において防除を進めます。また、法の運用を適切に行うため、外来生物に関する情報のデータベースの構築、効果的な防除手法の検討等を進めるとともに農村地域における外来生物による生態系等への影響を調査します。
 また、生物の多様性に悪影響を及ぼす可能性が懸念されている遺伝子組換え生物については、それを防止するために、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律を的確に運用するとともに、遺伝子組換え生物による影響の監視や法に基づく承認等に関する情報の提供などを進めます。

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