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第2節 

3 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律について

 容器包装リサイクル法の施行後、分別収集を実施する市町村数は着実に増加し、分別収集量、再商品化量についても消費重量が減少している一部の品目を除き増加していることを踏まえ、今後とも同法に基づく制度の円滑な推進に取り組みます。また、昨年度に引き続き、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会において制度の評価・検討を行います。
 再商品化義務を履行しない、いわゆるただ乗り事業者対策を推進するなど、分別収集及び再商品化の一層の促進に取り組みます。

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