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第8節 海洋汚染の防止に関する国際的枠組みの下での取組と新たな国際的枠組みづくり

 平成8年に採択されたロンドン条約96年議定書の日本の締結に向け、同議定書に対応した改正海防法が16年5月に公布されました。この改正法の運用のための準備を行います。
 また、船舶からの大気汚染を防止するためのMARPOL73/78条約附属書VIが平成17年5月に発効するため、本附属書を実施するための国内体制の整備を引き続き行います。
 平成16年2月に採択されたバラスト水管理条約を実施するための国際的な規制の作成が行われており、日本は、国際海事機関(IMO)における審議において、バラスト水を海域に排出する際に混入している生物数に関する条約の基準を遵守するための処理装置の承認のための試験方法について提案等を積極的に行うとともに、処理装置の認証に関する体制整備のための検討を引き続き行います。さらに、バラスト水中に含まれる生物による海洋環境への影響に関する基礎調査を引き続き行います。
 また、昨今の老朽タンカー等による油流出事故の主な原因となっている安全・環境に関する国際基準を満たさないサブスタンダード船の排除を目的とするIMO加盟国監査スキームについては、平成15年の第23回総会の決議において、17年11月に開催される第24回IMO総会までに創設することが目標とされました。日本としては、同制度の創設等の施策について国際的な協調・連携の下で引き続き積極的に取り組みます。近年、シップリサイクル(船舶の解撤)に関して海洋環境の汚染等が問題視されていますが、日本はこれら問題解決のため、IMO等における議論に積極的に参加しており、17年度以降も、引き続き新たなルール作りに向けた議論に積極的に参加していきます。
 国連海洋法条約に関しては、日本近海の開発利用状況等を踏まえ、関係省庁が連携して、海洋環境の総合的な調査の実施等の調査研究、東アジア地域の沿岸国間によって共有される海洋環境に関する情報交換の円滑化等の国際協力の推進等に努めます。
 また、PEMSEAにおいては、SDS-SEAの実施に向けた取組等に対し、日本として積極的に取り組んでいきます。
 OPRC条約に関しては、同条約及び国家的な緊急時計画に基づき、環境保全の観点から油汚染に的確に対応するため、油汚染事故により環境上著しい影響を受けやすい海岸等に関する情報を盛り込んだ図面(脆弱沿岸海域図)の更新のための情報収集等を行うとともに油汚染事故への準備・対応に関する国際的な連携の強化、技術協力の推進等の国際協力に関する業務を推進します。このほか、NOWPAPの地域調整ユニット(RCU)が日本(富山)と韓国(プサン)に共同設置されたことから、RCUへの積極的な支援をはじめとして、NOWPAPの推進を図ります。
 漂流・漂着ゴミの問題については、NOWPAPの枠組みを利用した国際的な協力体制の構築に向けて、国内外の実態に関する情報収集や普及啓発等を推進します。GPAに関しては、次回政府間レビュー会合の対応に向けて、情報収集を推進します。

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