3 油濁損害賠償保障制度の充実
漁業被害救済対策として、原因者不明の油濁事故に対処するため、民間団体が実施する被害漁業者への防除費の支弁等に対して引き続き助成を行います。また、漁業共済制度において養殖共済の赤潮特約に係る純共済掛金について助成を行います。
油濁損害賠償保障法の改正により、タンカー以外の一般船舶に対して、座礁等による燃料油油濁損害の賠償に対する保障契約の締結を義務付ける等、日本独自の制度を創設したことにより、平成17年3月以降、保障契約を締結していない船舶については、日本への入港が禁止されることとなるため、油の汚染損害による被害者の保護が一層充実することとなります。