2 オゾン層の保護
モントリオール議定書に定められたHCFC等のオゾン層破壊物質の生産規制等を着実に実施するとともに、オゾン量、オゾン層破壊物質及び有害紫外線の観測・監視等を実施します。また、開発途上国におけるオゾン層保護対策を支援するため、議定書に基づく多数国間基金への拠出、二国間協力事業の推進、研修員の受入れ等を引き続き実施するとともに、専門家の開発途上国への派遣等の技術協力を行います。