4 国際的に高い価値が認められている環境の保全
「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」に基づき世界遺産に登録された白神山地及び屋久島の自然遺産について、関係省庁・地方公共団体による連絡会議の開催等により適正な保全を推進し、開発途上地域の世界遺産登録地の保護対策のための調査を引き続き実施しました。また、平成16年1月に世界自然遺産として推薦した知床については、世界遺産委員会の諮問機関である国際自然保護連合(IUCN)による現地調査の受入れ等を実施しました。
南極地域の環境を包括的に保護するための「環境保護に関する南極条約議定書」を適切に実施するため制定された南極地域の環境の保護に関する法律(平成9年法律第61号)に基づき、南極地域における観測、観光、冒険旅行、取材等に対する確認制度等を運用するとともに、ホームページ等を通じて南極地域の環境保護に関する普及啓発、指導等を行いました。また、平成16年9月にブエノスアイレスに設置された南極条約事務局の運営を支援したほか、南極地域で環境損害を生じさせた場合の責任について定める議定書附属書の作成に関する交渉へ参加する等、南極地域の環境の保護に関する国際的な枠組みづくりに貢献しました。