3 モニタリング調査
モニタリング調査は、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(以下、「POPs条約」という。)対象物質等、環境残留性が高く、環境実態の経年的把握が必要な物質を対象として実施する調査です。
平成15年度は、POPs条約対象物質、ヘキサクロロシクロヘキサン類及び有機スズ化合物(トリブチルスズ化合物、トリフェニルスズ化合物、ジブチルスズ化合物、ジフェニルスズ化合物、モノフェニルスズ化合物)、テトラブロモビスフェノールAの11物質(群)(延べ40物質(群)・媒体)について、水質、底質、生物(貝類・魚類・鳥類)、大気で計156地点の調査を実施しました。
その結果、POPs条約対象物質となっているものについては、これまでのところ、いずれも低い値で推移していることが分かりました(例:図5-1-2)。