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第4章 廃棄物・リサイクル対策などの物質循環に係る施策

 現代の大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会経済活動の仕組みを根本から見直し循環型社会を構築するため、第2次環境基本計画及び循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)では、廃棄物・リサイクル対策は、第一に廃棄物等の発生抑制(リデュース)、第二に使用済製品、部品等の適正な再使用(リユース)、第三に回収されたものを原材料として適正に利用する再生利用(マテリアルリサイクル)、第四に熱回収(サーマルリサイクル)を行い、それでもやむを得ず循環利用が行われないものについては適正な処分を行うという優先順位を念頭に置くこととされています(ただし、環境負荷等の観点からこの順によらない場合もあります。)。同法に基づく「循環型社会形成推進基本計画」では、日本が目指す循環型社会の具体的イメージ、数値目標、各主体が果たすべき役割等について定められており、計画に基づいて廃棄物・リサイクル対策を総合的かつ計画的に推進しています。16年度には、同計画に基づく施策の進捗状況の第1回目の点検結果を取りまとめました。
 平成16年度には、中央環境審議会において循環型社会の形成に向けた市町村による一般廃棄物処理の在り方について審議が行われ、経済的インセンティブ等を利用した発生抑制・再使用の推進や適正かつ最適な循環的利用及び処分システムの構築について意見具申がなされました。今後、本意見具申を踏まえ、廃棄物処理法に基づく廃棄物の減量等に係る国の基本的な方針の見直しを行う予定にしています。

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