1 未然防止対策
土壌への有害物質の排出を規制するため、水質汚濁防止法に基づき工場・事業場からの排水規制や有害物質を含む水の地下浸透禁止措置、大気汚染防止法に基づき工場・事業場からのばい煙の排出規制措置、農薬取締法に基づき土壌残留性農薬の規制措置、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき廃棄物の適正処理確保のための規制措置等を講じています。金属鉱業等においては、鉱山保安法(昭和24年法律第70号)に基づき鉱害防止のための措置を講じているとともに、金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和48年法律第26号)に基づく鉱害防止事業の計画的な実施に努め、また、休廃止鉱山の鉱害防止事業に係る所要の助成等を実施しています。
地下に埋設される危険物施設については、地下貯蔵タンク・地下埋設配管に係る漏れの点検について関連規定の見直しを行い、平成16年4月に施行しました。また、今後、新設する鋼製一重殻の地下貯蔵タンクについて、タンク室内にのみ設置できることとしました。