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第5節 

3 油濁損害賠償保障制度の充実

 タンカーによる油濁事故による損害賠償をより充実するための「油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約」及び「油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約」の両条約の改正が2000年10月に採択され、船舶所有者の責任限度額及び国際油濁補償基金の補償限度額が50%引上げられ、これら2つの合計額が約325億円となりました(2003年11月発効)。さらに、平成15年5月、「1992年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約の2003年の議定書」が採択され、日本は16年7月に同議定書に加入しました。本議定書が発効した場合、船舶所有者からの賠償及び国際油濁補償基金・追加基金からの補償の合計限度額が約1,200億円となり、日本における油の汚染損害による被害者の保護が一層充実することになります。これに対応して、16年4月に油濁損害賠償保障法(昭和50年法律第95号)を改正しました。さらに、原因者不明の漁場油濁については、民間団体が実施する漁業者等が行った防除・清掃作業についての費用の支弁等に対し助成しました。

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