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第4節 

1 湖沼

 湖沼については、富栄養化対策として、水質汚濁防止法に基づき、窒素及びりんに係る排水規制を実施しており、平成16年5月に見直しを行い、窒素規制対象湖沼は277、りん規制対象湖沼は1,329となりました。また、湖沼の窒素及びりんに係る環境基準については、琵琶湖(2水域)等合計79水域(78湖沼)について類型指定が行われています。
 また、水質汚濁防止法の規制のみでは水質保全が十分でない湖沼については、湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)によって対策を講じています。この法律は、湖沼の水質保全を図るため、環境基準の確保の緊要な湖沼を指定して、湖沼水質保全計画を策定し(図3-4-1図3-4-2)、下水道整備等の水質の保全に資する事業、各種汚濁源に対する規制等の措置等を推進するものです。しかし、湖沼の水質改善が依然として芳しくないため、湖沼環境保全制度の在り方について、平成17年1月の中央環境審議会の答申を基に、湖沼の水質の保全を図るため、指定地域における市街地、農地等からの汚濁負荷削減対策の実施の推進、湖辺の水環境の適正な保全等のための措置を講じる「湖沼水質保全特別措置法の一部を改正する法律案」を第162回国会に提出しました(http://www.env.go.jp/water/koshou/keikaku.html)。また、水田や都市域等の非特定汚染源から発生する汚濁負荷対策検討調査、健全な水循環のための調査、湖沼の汚濁機構解明や施策の効果の分析・評価について検討を行う調査を実施しました。



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