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第1節 

1 環境配慮の行動ができる人づくり−「もったいない」の心を育む−

(1)環境教育の高まり
 今日の環境問題は、地球規模に及ぶ空間的広がりと将来の世代にわたる時間的広がりを持っています。このような理解や認識に立って、問題の本質や解決の方法について自ら考える能力を身につけると同時に、自ら進んで環境問題に取り組んでいく人材を育てていくことが求められており、このために環境教育が重要となっています。
 そのため、それぞれの主体で現状の認識と問題解決の意識を共有し、高めていくとともに、このような積極的な取組を進めていく「しくみ」が必要です。

(2)環境教育の推進の方向
 環境教育・環境学習の推進については、従来より環境基本法で定められ、各分野ごとに実施されていましたが、平成15年に環境教育・環境学習の推進、環境保全活動に取り組む意欲を高めていくための体験機会や情報の提供等の促進を目的とした環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律(平成15年7月法律第130号)が成立し、環境教育の推進、自主的な環境保全活動の促進に関するより具体的な法的基盤が整備されました。16年9月、同法に定められた事項を推進するため、環境保全活動や環境教育の実施に当たり重視すべき基本的な考え方、学校・地域・職場等のさまざまな場における環境教育の推進方策や人材育成、拠点整備のための施策等について定める「環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進に関する基本的な方針」が閣議決定されました。

(3)人づくりが目指す人物像
 環境教育については、知識の取得や理解にとどまらず、自ら行動できる人材を育成することが大切です。環境教育を通じて、人間と環境との関わりについての正しい認識に立ち、自らの責任ある行動をもって、持続可能な社会づくりに主体的に参画できる人材を育成することを目指しています。こうした人材は、家庭や地域社会の一員としての責任を持って環境に配慮した生活や活動を進め、また、環境問題に積極的に取り組むことが期待されます。
 「もったいない」という言葉は、単にモノを使い惜しむだけではなく、モノが持つ本質的な値打ちや役割が生かされないことを惜しむ、という意味を持っています。ですから、エネルギーの無駄をなくすこと、リデュース・リユース・リサイクルによって、モノの持つ値打ちを余すことなく使い切ることは、「もったいない」の精神に通じるものです。「もったいない」という言葉に込められた精神を大切にし実践する「人づくり」を進めることによって、豊かさを維持しながら環境負荷を低減する社会の構築につながると考えられます。

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