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第6節 

1 有害大気汚染物質対策

 有害大気汚染物質対策については、大気汚染防止法に基づき、ベンゼン、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンを指定物質に指定し、指定物質排出施設を定めるとともに、指定物質抑制基準を設定し、排出抑制を図っています。また、有害大気汚染物質の排出抑制に係る事業者の自主管理の取組を促進しており、平成9年度〜11年度の第一期の自主管理計画の成果を踏まえ、13年度〜15年度における個別業界団体の自主管理計画及びベンゼンに係る地域自主管理計画に基づく取組を行っています。
 平成15年度は、自主管理計画に基づく14年度の実績報告を受け、産業構造審議会及び中央環境審議会において、自主管理に関する取組状況及びその実績等についてチェックアンドレビューが実施されました。
 報告された74団体(36自主管理計画)の対象12物質の総排出量は、単純加算で基準年(11年度)の約3.8万トンから平成14年度約1.9万トンと、総量で約1.9万トン、削減率で49%と大幅な減少となりました。また、ベンゼンに係る地域自主管理計画については、報告された対象5地域の総排出量は、単純加算で基準年(11年度)の約1,047トンから14年度約216トンと、総量で約831トン、削減率で約79%と大幅な減少となりました。
また、平成15年9月にアクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀、ニッケル化合物について、環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値(指針値)を設定しました。

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