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7 特定農薬

その原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬(農薬取締法第2条第1項)。平成16年3月現在、重曹、食酢及び使用場所周辺にもともといた天敵が指定されている。