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1 動物の愛護及び管理に関する法律

動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)。動物の虐待防止、適正な取扱いについて定め、動物愛護の気風の招来、生命尊重、友愛等の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて、動物による人の生命、身体及び財産への侵害を防止することを定めたもの。平成11年の法改正では、「動物の保護及び管理に関する法律」から「動物の愛護及び管理に関する法律」に名称が変わり、所有者責任の強化、動物取扱業者の規制、周辺の生活環境の保全措置の導入、罰則の強化等について定められた。