戻る

1 農薬取締法

昭和23年法律第82号。農薬について登録の制度を設け、販売及び使用の規制等を行うことにより、農薬の品質の適正化とその安全かつ適正な使用の確保を図り、もって農業生産の安定と国民の健康の保護に資するとともに、国民の生活環境の保全に寄与することが目的。なお、平成14年度に無登録農薬問題に対応するため改正され、無登録農薬の製造、輸入及び使用の禁止、「農薬使用者が遵守すべき基準」に違反して農薬を使用してはならない等大幅に規制が強化された。