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3 自然公園法

自然公園法(昭和32年法律第161号)。優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用と増進を図り、もって国民の保健、休養及び教化に資することを目的としている。同法に基づき、わが国を代表するすぐれた風景地については国立公園、国定公園に指定し、都道府県を代表する風景地については都道府県立自然公園に指定されている。