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3 健康被害予防事業

昭和63年3月の公害健康被害補償法の改正法の施行により、新たに大気汚染の影響による健康被害を予防するため、公害健康被害補償予防協会(以下「協会」という。)に置かれた運用益により、協会が直接行う事業(1)調査研究、2)知識の普及、3)研修)と、協会の助成を受けて地方公共団体等が旧第一種地域等を対象として行う事業(1)計画作成、2)健康相談、3)健康診査、4)機能訓練、5)施設等整備、6)施設等整備助成)を実施している。なお、本事業については平成16年4月以降は、独立行政法人環境再生保全機構に承継されている。