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6 有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律

有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律(平成14年法律第120号)。国民的資産である有明海及び八代海を豊かな海として再生することを目的とする法律。両海域の再生に関する基本方針を定めるとともに、当該海域の環境の保全及び改善並びに水産資源の回復等による漁業の振興に関し実施すべき施策に関する計画を策定し、その実施を促進するための特別の措置を講ずることを定めている。