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3 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法

この法律は、水俣病にかかった者の迅速かつ公正確実な救済のため、旧公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和44年法律第90号)又は公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)による水俣病に係る認定等の申請をした者で認定等に関する処分を受けていないものについて認定等に関する処分を行う機関の特例を臨時に設けることにより、水俣病に係る認定に関する業務の促進を図ることを目的とする。