戻る

2 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律

昭和45年法律第139号。農用地のカドミウム等による土壌汚染防止及び対策についての国及び地方自治体の責務を明らかにするとともに、人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産され、または農作物の生育が阻害されることを防止することが目的。当時、鉱山の廃水等に由来した重金属類による農用地汚染が原因と考えられる健康被害(イタイイタイ病)や作物の生育阻害が大きな問題となったことから制定された。