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12 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)。鳥獣の保護を図るための事業を実施するとともに、鳥獣による被害を防止し、併せて猟具の使用に係る危険を予防することにより、鳥獣の保護と狩猟の適正化を図ることを目的としたもの。本法の下で、鳥獣の捕獲の制限、鳥獣保護区の指定、特定鳥獣保護管理計画による地域個体群の保護管理、狩猟制度の運用などが行われている。平成14年7月に「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」(大正7年法律第32号)が全面改正され、名称も改められた。