戻る

3 地球温暖化対策の推進に関する法律

平成10年法律第117号。国、地方公共団体、事業者及び国民それぞれの責務と取組等を定めたもの。京都議定書の約束達成を担保するために平成14年5月に改正され、京都議定書目標達成計画の策定や、地域協議会の設置等の国民の取組を強化するための措置等について規定。