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2 政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画(政府の実行計画)

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、平成14年7月19日に閣議決定。庁舎等からの温室効果ガスの総排出量を平成18年までに5年間で7%削減すること等を定めている。