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17 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物資の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法

平成4年法律第70号。自動車交通の集中等により、大気汚染防止法等の既存の施策のみによっては大気環境基準の確保が困難となっている地域において、自動車から排出されるNOx及びPMの総量を削減し、大気環境の改善を図ることを目的とした法律。現在、この法律に基づき、関東、関西及び中部の約200市区町村が対策地域として指定され、他の地域よりも厳しい特別の排出ガス規制(車種規制)が適用されている。