戻る

7 温泉法

温泉法(昭和23年法律第125号)。「温泉を保護しその利用の適正を図り、公共の福祉の増進に寄与すること」を目的として、昭和23年に制定。これは、貴重な天然資源である温泉を永久に保護し、その適正な利用の確保を図るため、温泉を掘削、増掘しようとする場合又は動力装置を設置しようとする場合は都道府県知事の許可を、温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする場合は都道府県知事又は温泉法施行令で定める保健所設置市の市長の許可を受けなければならない等必要な規制を定めるとともに、温泉の公共的利用の増進を図るための地域指定等について規定している。