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第3節 

1 経済的措置

(1)経済的助成
 事業者の公害防止施設整備等の一層の促進を図り、公害防止の実効を確保するため、日本政策投資銀行、中小企業金融公庫等より融資を行います。
 また、都市における緑地の整備等各種の公害防止のための事業助成を引き続き推進するほか、中小企業が円滑に公害防止を実施できるよう指導・相談、技術開発に係る助成等の充実を図ります。
ア 環境保全事業の助成
(ア)日本政策投資銀行
 廃棄物の発生抑制、再利用、再資源化の総合的な促進による廃棄物・リサイクル対策、ダイオキシン類の適切な排出削減、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理の促進等の公害防止対策に係る融資施策を引き続き講じます。
(イ)金属鉱業事業団
 金属鉱業等鉱害対策特別措置法に基づく使用済特定施設に係る鉱害防止事業費、鉱害防止事業基金への拠出金及び「公害防止事業費事業者負担法」(昭和45年法律第133号)による事業者負担金に対する融資を行います。
(ウ)政府関係中小企業金融機関
 廃棄物の発生抑制、再利用、再資源化の総合的な促進による廃棄物・リサイクル対策、ダイオキシン類の適切な排出削減、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理の促進等の公害防止対策に係る融資施策を引き続き講じます。
(エ)中小企業総合事業団
 騒音、ばい煙などの公害問題等により操業に支障を来している中小企業者が、集団で工場適地に移転する工場の集団化事業に対して引き続き融資を行います。また、都道府県等中小企業支援センターと連携し、省エネルギー、リサイクル等の環境問題に対処していく上で有用な情報の提供や相談事業を行います。
イ 税制上の措置等
 平成16年度の税制改正措置等のうち主なものは、以下のとおりです。
1)自動車の低公害化、低燃費化の促進を図るため、次のような措置を講じます。
・自動車税のグリーン化について、税収中立を前提に、より低公害な自動車に重点を置く見直しをした上で適用期限を延長します。
・一定の排出ガス性能を有する低燃費車に係る自動車取得税の課税標準の特例措置(課税標準を取得価額から30万円控除)について、より低公害な自動車に重点を置く見直しをした上で適用期限を延長します。
・自動車NOx・PM法における対策地域内で、窒素酸化物等の排出基準に適合しない自動車(トラック・バス等)を廃車して基準適合車(トラック・バス等)へ買い替える場合の自動車取得税の税率の軽減措置に、平成17年規制適合車を追加するとともに軽減率を引き上げます。
・エネルギー需給構造改革投資促進税制(所得税、法人税)における低公害車及び低公害車用燃料供給設備に係る特別償却制度又は税額控除措置の適用期限を延長し、燃料電池自動車及び燃料電池自動車用水素充填設備を追加します。
2)廃棄物の適正な処理の確保を図るため、廃棄物処理法に規定する広域的処理に係る環境大臣の認定を受けた者の事業の用に供する施設に係る事業所税の資産割の課税標準の特例措置を新設します。
3)野生鳥獣の保護・管理の推進を図るため、狩猟者登録税と入猟税を統合して、新たな目的税である狩猟税を創設するとともに、第一種銃猟免許登録を受けた者が空気銃を使用する場合の空気銃に係る狩猟税を非課税とします。

(2)経済的負担
 環境への負荷の低減を図るために経済的負担を課す措置については、地球温暖化防止のための二酸化炭素排出抑制、都市・生活公害対策、廃棄物の抑制などの分野に応じ、その適切な活用について検討します。
 地球温暖化防止のための税・課徴金等の経済的手法については、他の手法との比較を行いながら、環境保全上の効果、マクロ経済・産業競争力等国民経済に与える影響、諸外国における取組の現状等の論点について、地球環境保全上の効果が適切に確保されるよう国際的な連携に配慮しつつ、さまざまな場で引き続き総合的に検討します。中央環境審議会における我が国の実情にあった地球温暖化防止のための税制及びこれに関連する施策についての総合的な検討については、平成16年度においても引き続き進めていきます。

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