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第1節 

2 政府の対策

(1)環境基本問題懇談会
 平成15年9月、環境省に設置した環境基本問題懇談会では、平成16年度においても引き続き「環境と経済活動の統合」等さまざまなテーマのもと、議論を行います。

(2)計画の進捗状況と点検及び計画の見直し
 環境基本計画の着実な実行を確保するため、中央環境審議会で、環境基本計画に基づく施策の進捗状況などを点検し、その後の政策の方向につき政府に報告します。点検結果は、本年次報告や環境保全経費の見積り方針の調整に反映します。

(3)環境施策における予防的方策・予防原則のあり方に関する検討について
 予防的取組方法・予防原則について近年国際社会においてもさまざまな議論が交わされており、環境省においても条約や諸外国等における予防の考え方についての検討を引き続き行っていきます。

(4)政府の環境管理システムの導入
 国は、率先して、通常の経済活動の主体として行う活動を含め、政府活動に環境配慮を適切に織り込んでいくことにより自らの活動を律し、環境への負荷をさらに低減するよう努めます。また、環境配慮の方針が未策定の省庁は、速やかに環境配慮の方針を策定します。

(5)適正な国土利用の推進
 国土利用計画は、全国計画、都道府県計画、市町村計画の三段階で構成されていますが、現行の第三次全国計画では、自然環境の保全を図りつつ、健康で文化的な生活環境の確保と国土の均衡ある発展を図ることを国土利用の基本方針として揚げています。
 国土の利用が基本方針に沿ったものとなるように、1)安全で安心できる国土利用、2)自然と共生する持続可能な国土利用、3)美しくゆとりある国土利用、の観点から環境保全と美しい国土の形成などに必要な措置を講じます。
 また、全国計画及び都道府県計画を基本として策定される土地利用基本計画に即して、公害の防止、自然環境の保全等に配慮しつつ、適正かつ合理的な土地利用の実現を図ります。

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