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第9節 

1 生物多様性の保全

 「生物多様性国家戦略」に基づき、引き続き「生物の多様性に関する条約」の国内外での実施促進を図ります。また、遺伝子組換え生物の利用による生物多様性への悪影響を国際的に協力して防止するために、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の運用等により、カルタヘナ議定書を的確に実施します。
 ワシントン条約については、締約国間の適切な条約運用に向けての取組とともに、種の保存法の適切な運用等により、関係省庁間の協力の下に国内におけるより効果的な条約の履行体制の強化を図っていきます。
 ラムサール条約については、引き続きアジア諸国の加盟促進に努めるとともに、湿地管理に関する人材養成や調査研究への協力など、渡り鳥のルート沿いの重要な湿地の保全のため、同地域における協力体制の一層の強化を図ります。
 アメリカ、オーストラリア、ロシア、中国及び韓国との二国間の渡り鳥等保護条約等に基づき、各国との間で渡り鳥等の保護のための共同調査を引き続き推進するとともに、会議の開催等を通じて情報や意見の交換を行います。
 第II期「アジア太平洋地域渡り性水鳥保全戦略」に基づき、シギ・チドリ類、ツル類及びガンカモ類の渡りルート上の重要生息地ネットワーク活動を引き続き推進します。
 平成15年10月に中国との間で策定された、トキ保護協力に関する基本的な枠組みである「日中共同トキ保護計画」に基づき、繁殖協力などを積極的に推進します。
 国際サンゴ礁イニシアティブ(ICRI)において積極的な役割を果たしていき、第10回国際サンゴ礁シンポジウムを日本サンゴ礁学会等と協力して開催します。

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