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第7節 飼養動物の愛護・管理

 動物愛護管理法に基づき、動物の虐待防止や適正な飼養などの動物愛護に関する事項及び動物の適正な管理を図ります。
 広く国民の間に動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるため、動物愛護週間(9月20〜26日)を定め、国及び地方公共団体においてその趣旨にふさわしい行事を実施します。
 飼養放棄や遺棄、逸走を防ぐため、一般飼養者向けの飼養保管技術の向上、都道府県等における引取動物や逸走動物の譲渡及び返還の推進、外国産動物の適正な飼養保管等のマニュアルの作成について検討を行います。
 不適正な飼養により近隣とのトラブルが顕在化するとともに、遺棄動物、逸走動物が希少な野生動物を捕食するなど、生物多様性の保全に重大な影響を与えている地域を中心に、国、都道府県、民間団体、動物愛護推進員等が主体となって、所有者責任の徹底、適正飼養の普及啓発、譲渡促進事業等、問題解決のための具体的な取組を総合的に行うモデル事業を実施します。また、その結果を踏まえ適正飼養の効果的な対策に関する指針の策定について検討を行います。
 動物販売業者から動物購入者に対して、動物の習性、適正な飼い方等について適切な説明が実施されるよう、説明マニュアル(爬虫類)を作成し、周知徹底を行います。また、都道府県等の動物愛護管理担当職員の知識、技能の向上を図るため、講習会を実施します。
 動物愛護管理法の施行状況及び同法の改正に係る附帯決議等を踏まえ、動物の愛護管理の現状等の整理及び今後のあり方について検討を行います。

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