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第2節 

2 すぐれた自然の保全

(1)自然環境保全地域の保全
 自然環境保全基本方針に則り、自然環境保全地域の指定を進め、引き続き自然環境に係る現況把握及びモニタリングのための調査を実施します。

(2)自然公園
ア 自然公園の指定、公園区域及び公園計画の見直し等
(ア)公園の指定、公園区域及び公園計画の見直し
 社会条件等の変化に対応するため、自然保護の強化を基調として、公園区域及び公園計画の全体的な見直しを行います。また、全体的な見直しを終了した公園については、おおむね5年ごとに公園区域及び公園計画の見直しを行います。国定公園については、都道府県から申出のある地域について検討を行い、見直し等の作業を進めます。
(イ)立入り規制地域、乗り入れ規制地域の指定
 国立・国定公園において、立入りを規制する地域、車馬もしくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させることを規制する区域を、必要に応じ追加指定します。
イ 自然公園の管理の充実
 国立公園の管理計画の策定を推進し、自然公園法に基づく許可、認可等の適正な運用を図ります。また、NPO法人等と連携し、地域密着型の公園管理を行う公園管理団体の指定、風景地保護協定の締結等を進めます。さらに、管理体制の強化を引き続き進めるとともに、(財)自然公園財団等の民間団体の育成に努めます。
ウ 自然公園における環境保全対策
 自然公園等において、太陽光パネルなど自然エネルギーを利用した地球環境にやさしい施設の整備を推進します。
 また、荒廃した登山道、周辺の植生の復元のための施設及びシカ等の野生生物の食害等から植生を保護するための施設の整備を実施します。釧路湿原、サロベツ原野等においては、自然再生の取組を引き続き推進します。
 国立公園の集団施設地区等については、関係道県及び市町村の協力の下に清掃活動を実施します。また、「自然公園クリーンデー」における各種行事の実施等、美化思想の普及に努めます。
 グリーンワーカー事業では、登山道の補修や清掃作業、サンゴ礁の保護対策等を引き続き行い、外来種の駆除、湿地の保全、里地里山の維持など、重点的に取り組むべき事業を推進します。
 また、国立公園等の山岳地域における環境浄化及び安全対策を図るため、山小屋事業者等がし尿・排水処理施設等の整備を行う場合に、その経費の一部を補助し、自然環境の保全と利用環境の改善を推進します。
 すぐれた自然環境を保全していくため、引き続き民有地買上げの推進を図ります。

(3)生息地等保護区
 種の保存法に基づき国内希少野生動植物種の生息・生育地として重要な地域である生息地等保護区の指定を進め、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ります。

(4)鳥獣保護区
 鳥獣の保護を図る地域として、新たな国指定鳥獣保護区の指定及び必要に応じて特別保護地区の指定を進め、都道府県においても、鳥獣保護事業計画に基づき都道府県指定鳥獣保護区の指定等を引き続き行うよう助言します。

(5)史跡、名勝、天然記念物
 動植物種及び生態系を中心とした日本を代表する自然を保全するため、文化財(史跡、名勝、天然記念物)の指定、現状変更等の許可及び史跡等の公有化等、その保護に係る各種制度を活用します。

(6)保安林等
 保安林については、すぐれた自然環境の保全を含む公益的観点から、計画的な指定、多様な森林づくりのための適正な維持管理等を推進します。国有林野においては、引き続き貴重な野生動植物の生息地又は生息地の保護、その他の自然環境の保全に配慮した管理を行う必要がある国有林の区域を保護林に設定します。また、入林の影響等により植生の劣化がみられる保護林については、植生の回復のための事業を行う等、その適切な保護管理を行います。

(7)都市の緑地保全
 都市における緑地を保全するため、「都市緑地保全法」に基づき緑地保全地区の指定を推進するとともに、地方公共団体及び緑地管理機構による土地の買い入れ等を推進します。
 また、「首都圏近郊緑地保全法」及び「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」に基づき指定された近郊緑地保全区域内において、特に枢要な部分を構成している緑地は、近郊緑地特別保全地区の指定を推進するとともに、地方公共団体及び緑地管理機構による土地の買い入れ等を推進します。
 さらに、風致に富むまちづくり推進の観点から風致地区指定の推進を図ります。

(8)ナショナル・トラスト活動による保全
 ナショナル・トラスト活動については、引き続き普及啓発等の施策を講じ、その一層の推進を図ります。

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