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第8節 海洋汚染の防止に関する国際的枠組みの下での取組と新たな国際的枠組みづくり

 平成8年に採択されたロンドン条約96年議定書では、廃棄物等の海洋投棄を原則禁止し、海洋投棄を検討できるものについても事前に潜在的な影響の予測・評価を実施し、その結果に基づいて許可を発給する制度を導入すること等が定められています。同議定書は1〜2年以内にも発効する見通しであることから、15年12月の中央環境審議会答申を踏まえ、日本の締結に向けた国内体制の整備等を推進します。
 船舶による環境汚染防止に関しては、船舶からの油流出防止のための研究開発及び船舶からの排気ガス浄化のための研究開発を推進します。MARPOL73/78条約の船舶からの汚水による汚染防止のための規則(附属書IV)が平成15年9月に発効したことを受け、これに的確に対応するため体制整備を行います。また、油汚染を防止するため、タンカーのダブルハル(二重船体)化をさらに促進する趣旨の、MARPOL73/78条約附属書Iの改正が、16年4月に発効するため、これに対応し、国内法制化を行います。さらに、船舶からの大気汚染を防止するためのMARPOL73/78条約附属書VIが近々発効する見込みであるため、本附属書を実施するための国内体制の整備を行います。
 船舶のバラスト水中に混入するプランクトン等が、本来の生息地でない場所に移動させられることによって海洋生態系に有害な影響を与えることを防止するため、バラスト水の国際的な規制がIMOで審議され、「船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理に関する条約(仮称)」(バラスト水管理国際条約)が平成16年2月に採択されました。このため、これを受けて、バラスト水中に含まれる生物による海洋環境への影響に関する基礎調査を行います。
 また、昨今の老朽タンカー等による油流出事故の主な原因となっている安全・環境に関する国際基準を満たさないサブスタンダード船の排除を目的とするIMO締約国監査スキームについては、平成15年の23回総会の決議において、17年秋に開催される第24回IMO総会までに創設することが目標とされました。日本としては、同制度の創設等の施策について国際的な協調・連携の下で引き続き積極的に取り組みます。
 国連海洋法条約に関しては、日本近海の開発利用状況等を踏まえ、関係省庁が連携して、海洋環境の総合的な調査の実施等の調査研究、東アジア地域の沿岸国間によって共有される海洋環境に関する情報交換の円滑化等の国際協力の推進等に努めます。
 OPRC条約に関しては、同条約及び国家的な緊急時計画に基づき、環境保全の観点から油汚染に的確に対応するため、油汚染事故により環境上著しい影響を受けやすい海岸等に関する情報を盛り込んだ図面(脆弱沿岸海域図)作成のための情報収集等を行うとともに油汚染事故への準備・対応に関する国際的な連携の強化、技術協力の推進等の国際協力に関する業務を推進します。このほか、NOWPAPの地域調整ユニット(RCU)が日本(富山)と韓国(プサン)に共同設置されることが合意され日本とUNEPとの間で協定が結ばれたことから、RCUへの積極的な支援をはじめとして、NOWPAPの推進を図ります。
 GPAに関しては、NOWPAPの枠組みと関連させた地域レベルの取組を推進します。また、AFS条約について、日本は15年7月に締結しており、これに対応するための国内体制の整備を図ります。

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