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第4節 

3 油濁損害賠償保障制度の充実

 漁業被害救済対策として、原因者不明の油濁事故に対処するため、民間団体が実施する被害漁業者への防除費の支弁等に対して引き続き助成を行います。また、漁業共済制度において養殖共済の赤潮特約に係る純共済掛金について助成を行います。

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